小規模企業共済・経営セーフティ共済

  • 小規模企業共済制度

    小規模企業の個人事業主(共同経営者を含む)または会社等の役員の方が事業をやめられたり、退職されたりした場合に、 生活の安定や事業の再建を図るための資金をあらかじめ準備しておく共済制度で、昭和40年に発足した実績ある制度です。 独立行政法人中小企業基盤整備機構が運営しています。いわば“経営者の退職金制度”です。

    制度の特徴

    1. 国が定めた制度で安心!確実!全国で約4割の経営者が加入!

      法律(小規模企業共済法)に基づく共済制度、国が全額出資する独立行政法人中小企業基盤整備機構(中小機構)が運営。

    2. 掛金は全額所得控除で節税!月額1,000円~!

      払い込んだ掛金は、確定申告書の小規模企業共済等掛金控除欄にご記入いただければ全額所得控除となり、掛金は、月額1,000円から7万円の範囲(500円単位)で設定できます。

    3. 受け取り時も税制のメリット!

      共済金は、廃業や退職時のほか、65歳以上で180か月以上掛金を納付した方も受け取り可能。
      受け取りは「一括」「分割」「一括と分割の併用」に加え、税制のメリットがあります。

    お気軽にご相談ください。

    お問合せ先

    中小企業相談部 経営支援課
    TEL:097-536-3208

    東部経営相談センター
    TEL:097-521-1131

  • 経営セーフティ共済
    (中小企業倒産防止共済)制度

    取引先事業者が倒産し、売掛金債権等が回収困難となった場合に、貸付が受けられる共済制度です。
    独立行政法人中小企業基盤整備機構が運営しており、「もしも」のときの資金調達手段として当面の資金繰りをバックアップします。

    1. 掛金の10倍の範囲内で、最高8,000万円まで貸し付け

      「回収困難となった売掛金債権等の額」と「掛金総額の10倍に相当する額(最高8,000万円)」のいずれか少ない額となります。

    2. 貸付条件は無担保・無保証人

      共済金の貸付けは、「無担保・無保証人」「無利子」です。
      ただし、共済金の貸付けを受けますと貸付額の10分の1に相当する額が積み立てた掛金総額から控除されます。

    3. 掛金は税法上損金(法人)または必要経費(個人事業)に

      掛金金額は、5千円~20万円の範囲内(5千円単位)で自由に選べます。

    お気軽にご相談ください。

    お問合せ先

    中小企業相談部 経営支援課
    TEL:097-536-3208

    東部経営相談センター
    TEL:097-521-1131

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