お知らせ

大分県最低賃金は、令和6年 10 月5日から時間額954円へ

2024.10.03

大分県の最低賃金は令和6年10月5日から
時間額954円に変わります!

~ 現行の時間額899円から55円の引上げ ~

「大分県最低賃金」(現行:時間額 899 円)の改正について、令和6年8月 27 日に開催された大分地方最低賃金審議会(会長 井田)において、「同年8月9日の同審議会の答申どおり決
定することが適当である」旨の答申があったことから、大分労働局長(佐藤広道)は、「時間額 954 円」(引上げ額 55 円)とすることに決定しました。

最低賃金額をご存じですか?
事業所で働く人(嘱託、臨時、パートタイマー、アルバイトを含む)に支払う賃金は令和6年10月5日から次の最低賃金を下回ることはできません。

大分県最低賃金(地域別)額  時間額954円(効力発生日 令和6年10月5日)
最低賃金の対象となる賃金は、毎月支払われる賃金であって、通常の労働時間、労働日に対応する所定内賃金に限られます。
したがって、
 ★ 賞与、結婚手当などの臨時の賃金
 ★ 時間外労働などの時間外割増賃金
 ★ 休日労働などの休日割増賃金
 ★ 精皆勤手当、通勤手当、家族手当
は含まれません。
産業によっては、産業別最低賃金が定められています。

最低賃金についてのお問合せ先
大分労働局労働基準部賃金室 (電話)097-536-3215
大分労働基準監督署 (電話)097-535-1511

関連リンク
大分労働局(別ウィンドウで開きます)
最低賃金制度の概要【厚生労働省】(別ウィンドウで開きます)
大分県の最低賃金(地域別最低賃金・産業別最低賃金)

 

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