地域経済を構成している一定規模以上の企業の実態を正確に把握し、商工業振興のための各種施策を有効に運用活用するために設けられた制度です。
商工会議所法第7条で規定された商工業者です。毎年4月1日において、大分市内に本支店、営業所、出張所、事務所、工場など事務所を設けてから、すでに6ヶ月以上経過している商工業者のうち次のうちいずれかに該当される方のことです。
所轄官庁は経済産業省で、出先は、九州経済産業局です。
特定商工業者に該当されている方々が、商工会議所に登録された氏名、または名称および住所事業内容の記載してある台帳で、商工会議所に備えておくものです。いわゆる企業の戸籍簿と考えていただければよろしいと思います。
商工会議所は、この台帳によって市内に所在する商工業者の実態を正確に把握し、その振興を図り、商工業者の発展に役立たせる貴重な資料として作成しており、最善の注意を以って管理することと定められております。
特定商工業者に該当されている方々は、法律により義務づけられているからです。(商工会議所法第10条)
特定商工業者の法律上の義務として、毎年1回法定台帳を提出していただいており、事業内容の変更事項等の生じた場合、すみやかに商工会議所に届け出ることになっています。
商工会議所には、法定台帳作成のため、調査権(商工会議所法第13条)が認められており、個々の企業は正当な理由がないのに、資料の提出を拒むことはできません。
商工会議所の重要な目的は、その地区の商工業の総合的な改善発達にあり、そのためには、先ずその地区内の商工業の状況を的確に把握しなければならないからです。
商工会議所には、毎日多くの方から商取引の斡旋、依頼があり、その回答は法定台帳によってお知らせしております(但し秘密事項は除く)。従って特定商工業者の方は、間接的な利益を受けていることになるほか、国または県、市は法定台帳に基づき、その実態を把握し、商工業、行政の資料として使用し、商工業者の振興発展に役立たせております。
市内の特定商工業者に該当されている方々の過半数の同意を得たうえ、大分県知事の許可を受けて決めております。
毎年1回作成する法定台帳を管理運用する為の最小限の経費として、年間2,500円のご負担をいただいております。
国税滞納の場合におけるような法律上の罰則規定、強制徴収等はありませんが、市内の特定商工業者の過半数の同意をいただきご負担をお願いしておりますので趣旨をご理解いただき、納入については極力ご協力をお願いしております。
特定商工業者の過半数の同意を得て、法律上の事務手続きを完了しておりますので、同意を得ていない方々に対しても、同意を得た方々と同様な取り扱いとなり納入していただくことになります。
公租公課費用として損金処理ができます。
特定商工業者として、事業内容を商工会議所に登録されただけでは会員ではありません。
(昭和28年8月1日公布 法律 第143号 最終改正:平成26年6月27日法律第91号)
商工会議所は、成立の日から一年以内に、特定商工業者について政令で定める事項を登録した商工業者法定台帳(以下「法定台帳」という。)を作成しなければならない。
経済産業大臣は、前項の規定にかかわらず、特別の事由があると認めるときは、商工会議所の申請に基いて、前項に規定する期間の延長をすることができる。
経済産業大臣は、前項の期間を延長したときは、遅滞なく、当該商工会議所に通知をしなければならない。
商工会議所は、前項の通知を受けたときは、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。
商工会議所は、毎事業年度開始の日から六箇月以内に、第一項の規定により作成した法定台帳を、その事業年度における法定台帳とするために、訂正しなければならない。
商工会議所は、第一項又は前項の規定により、法定台帳を作成し、又は訂正した後、法定台帳に登録された事項に変更の生じたことを知つたときは、遅滞なく、これを訂正しなければならない。
特定商工業者は、第一項の事項のうち政令で定めるものについて変更を生じたときは、すみやかに、その旨を当該商工会議所に届け出なければならない。
特定商工業者は、法定台帳の作成又は訂正に関して商工会議所から資料の提出を求められたときは、正当な理由がないのに、これを拒んではならない。
商工会議所は、その事業の適性且つ円滑な実施に資するために、法定台帳を運用しなければならない。
商工会議所は、法定台帳を善良な管理者の注意を持って管理しなければならない。
商工会議所は、法定台帳の作成又は訂正に関して知り得た商工業者の秘密に属する事項を他に漏らし、又は窃用してはならない。
商工会議所は、法定台帳の作成、管理及び運用に要する経費を充てるため、政令の定めるところにより、都道府県知事の許可を受けて、特定商工業者に対して、所要の負担金を賦課することができる。
商工会議所は、負担金について、特定商工業者の過半数の同意を得た後でなければ、前項の許可を申請してはならない
商工会議所は、その目的を達成するために必要な範囲内において、その地区内の商工業者に対し文書又は口頭による問い合わせを行い、又資料の提出を求めることができる。
商工会議所が前項の問い合わせを行い、又資料の提出を求めたときは、その商工会議所の地区内の商工業者は正当な理由がないのに、これを拒んではならない。
(昭和28年9月30日公布 政令 第315号 最終改正:平成26年10月10日政令第330号)
商工会議所法 (以下「法」という。)第十条第一項 の政令で定める事項は、次のとおりとする。
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては代表者の氏名
事業の種類
事業の開始の年月
その商工会議所の地区内の営業所、事務所、工場又は事業場(以下「営業所等」という。)の名称、所在地及び管理者の氏名
その商工会議所の地区内の営業所等の事業の内容及び最近一年間における売上高
法第七条第二項第一号 に規定する従業員の数又は同項第二号 に規定する資本金額若しくは払込済出資総額延長をすることができる。
本制度の主旨は、特定商工業者の方々に事業概要を毎年1回登録・更新いただくことにより、地区内の商工業の実態を把握し、地域商工業の総合的な改善発展に資することにあります。