記帳・確定申告

  • 記帳・確定申告

    確定申告書、決算書は、経営者の成績表

    商工会議所では、個人事業主の方を対象に、日々の記帳や決算書作成の相談を受け付けています。帳簿作りをお手伝いするとともに、青色申告へ向けた税務指導をします。

    記帳指導
    • 個人事業主の方を対象に必要に応じて記帳の相談、指導を個別に行っています。
    • 記帳代行(会計ソフト導入)も行っています。(有料)
    決算指導
    • 所得税等確定申告個別指導を開催しております。(2月末ごろ実施・要予約・有料)

    青色申告制度

    青色申告とは

    毎日の収入や経費などを帳簿に記帳し、その帳簿に基づいて正しく所得や税額を計算し、青色の決算書及び申告書で申告する制度です。この青色申告書を提出する人は、税金の面でいろいろな特典が受けられます。

    青色申告の手続き

    青色申告をすることができる人は、事業所得、不動産所得、山林所得がある人です。これらの所得で、 新たに青色申告しようとする人は、その年の3月15日までに「青色申告承認申請書」を税務署に提出してください。
    なお、その年の1月16日以後に新規開業した人は、開業から2か月以内に申請すればよいことになっています。

    色申告と記帳

    青色申告は、毎日の取引を正しく帳簿に記録(記帳)します。
    記録の方法には正規の簿記(いわゆる複式簿記)による方法と簡易簿記による方法があります。

    青色申告の図2
    青色申告の特典
    青色申告特別控除

    所得金額から10万円または55万円・一定の要件を満たす場合は65万円を控除するという青色申告特別控除があります。

    【10万円】
    取引を簡易簿記で記帳したときや、小規模な不動産所得者など。
    【55万円】
    事業所得者や、一定規模以上の不動産所得者が毎日の取引を正規の簿記の原則に従った方法で記帳し、確定申告期限内に損益計算書と貸借対照表を確定申告書に添付して提出したとき。
    【65万円】
    ・上記「55万円の青色申告特別控除」の要件に該当していること。
    ・eーtaxによる申告(電子申告)または電子帳簿保存を行うこと。

    純損失の繰越控除・繰戻還付

    【繰越控除】
    所得に純損失が生じた(赤字)場合、その損失額を次の年から3年間にわたって各年分の所得金額から控除できます。

    【繰戻還付】
    前年も青色申告をしている場合は、純損失の繰越しに代えて、その損失額を前年の所得額に繰り戻して控除し、前年分の所得税額の還付を受けることもできます。

    【青色事業専従者給与】

    事業主と生計を一にする配偶者や15歳以上の親族が事業に専従している場合、働きに応じて支払う給料が全額必要経費になります(「青色事業専従者給与に関する届出書」の提出が必要です)。
    その他にも白色申告にはない、いろいろな税法上の特典があります。

    青色申告図02

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    お問合せ先

    中小企業相談部 相談課
    TEL:097-536-3248

    東部経営相談センター
    TEL:097-521-1131

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