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佐賀関大規模火災に伴う災害により被災した小規模企業共済契約者を対象とする「災害時貸付」の実施について

2025.11.26

この度の災害により影響を受けられた皆様に心からお見舞い申し上げます。
今般、本災害の影響を受けた小規模企業共済契約者を対象として災害時貸付が実施されることとなりました。
詳細については中小機構HPをご確認ください。
令和7年11月18日大分市佐賀関の大規模火災に伴う災害救助法の適用について | 共済制度 | 独立行政法人 中小企業基盤整備機構

1.貸付対象者
 一般貸付の貸付資格を有する共済契約者で、「令和7年1118日大分市佐賀関の大規模火災に伴う災害にかかる災害救助法の適用区域」に事業所(共済契約者が共同経営者の場合はその共同経営者の個人事業主の事業所、共済契約者が会社等の役員であるときはその会社等の事業所)を有し、かつ当該災害の影響により次の(1)または(2)の要件に該当し、その旨の証明を商工会・商工会議所または中小企業団体中央会から受けたもの。

(1)被災地区域内にある事業所または主要な事業用資産(共済契約者が共同経営者の場合はその共同経営者の個人事業主の事業用資産、共済契約者が会社等の役員であるときはその会社等の事業用資産)について全壊、流出、半壊、床上浸水その他これに準ずる被害を受けていること。 

(2)当該災害の影響を受けた後、原則として1カ月間の売上高(共済契約者が共同経営者の場合はその共同経営者の個人事業主の売上高、共済契約者が会社等の役員であるときはその会社等の売上高)が前年同月に比して減少することが見込まれること。

2.借入条件
(1)借入れの限度額:原則として納付済掛金の合計額に掛金納付月数に応じて7~9割を乗じて得
   た額(50万円以上で5万円の倍数となる額)と1,000万円のいずれか少ない額
(2)借入期間:借入金額 500万円以下36カ月(3年)、505万円以上60カ月(5年)
(3)借入金の返済方法:6カ月ごとの元金均等割賦返済
(4)利率:年0.9%(金利情勢により変更することがあります。)
(5)担保、保証人:不要
(6)借入窓口:商工中金 本支店
(7)取扱期間:災害発生の日から6か月以内 

3.必要書類
・小規模企業共済の契約者であることがわかる書類(例:共済契約締結証書、中小機構からお送りした
 共済契約者番号の記載されている書類等)
・本人確認書類(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード等)
・借入金額に応じた収入印紙
・印鑑登録証明書(3か月以内発行の原本)
・実印
・被災証明願または罹災証明書
※『被災証明願』は「商工三団体(商工会、商工会議所、中小企業団体中央会)」等で、『罹災証明書』は市町村等で事前に証明を受けてください。

【お問い合わせ先】
中小企業基盤整備機構 共済相談室 
TEL050-5541-7171

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